能登町の岡村さんに看板を作っていただきました

対岸の臨海実験施設の元技術補佐員の岡村さんに、当センターの看板を作っていただきました。

当センターは国定公園内にあるため、町のふるさと振興課にきちんと来てから設置。

下記を全てクリアしており、OKをいただきましあ。

早速、岡村さんが設置してくれました。

岡村さん、いつも誠にありがとうございます。

<施行規則>
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
 第十二条 法第二十条第九項第四号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
 二十三 地表から二・五メートル以下の高さで、広告物等を建築物の壁面に掲出し、又は工作物等に表示すること。

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