能登町の岡村さんに看板を作っていただきました
対岸の臨海実験施設の元技術補佐員の岡村さんに、当センターの看板を作っていただきました。
当センターは国定公園内にあるため、町のふるさと振興課にきちんと来てから設置。
下記を全てクリアしており、OKをいただきましあ。
早速、岡村さんが設置してくれました。
岡村さん、いつも誠にありがとうございます。
<施行規則>
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
第十二条 法第二十条第九項第四号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
二十三 地表から二・五メートル以下の高さで、広告物等を建築物の壁面に掲出し、又は工作物等に表示すること。